年金・・・夫死亡の遺族年金(厚生年金)
サラリーマンの夫が死亡しました。
妻であるFさんは働いていなくて、扶養されていました。
私に夫の遺族年金がどれだけもらえますか。
18歳以上の子がいる人の場合の遺族年金は配偶者に支給されます。
会社勤めをしていたEさんは、先月病気が原因で56歳で亡くなりました。
Eさんの遺族は、54歳になる専業主婦の妻のFさんと、26歳と30歳の子どもの2人です。
夫のEさんは大学卒業後亡くなるまで継続して厚生年金に加入していましたので、妻のFさんは寡婦加算のついた、妻の遺族厚生年金をもらうことができます。