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2010年07月 アーカイブ

年金・・・夫死亡の遺族年金(国民年金)2

夫Gさんは国民年金の第1号被保険者として加入期間が25年以上あり、婚姻期間が10年以上あるなどの条件を満たしているので、妻Hさんは寡婦年金がもらえます。

妻Hさんの場合は60~64歳までの5年間は、寡婦年金がもらえます。
年金額は、夫Gさんがもらえた老齢基礎年金額の4分の3。

また、寡婦年金に代えて死亡一時金を選択することもできます。
夫が老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合、会社員時に加入の遺族厚生年金ももらえますが、寡婦年金かどちらかを選びます。
遺族年金を選択した場合は、死亡一時金をもらうほうがお得です。

年金・・・妻死亡の遺族年金(厚生年金)

会社役員として、生計を支えていた妻のiさん死亡しました。
妻は厚生年金に加入していましたので、夫の私に遺族年金が出ますか。

厚生年金加入の妻死亡の場合は夫には遺族基礎年金が支給されません。

妻のiさんは会社役員として会社を支え、生計の支え手ともなっていましたが、先月、病気が原因で、56歳で亡くなりました。
54歳の夫Jさんが遺族厚生年金をもらえる条件には、妻が亡くなったときに夫が55歳以上であれば、夫は60歳から遺族厚生年金がもらえます。

しかし、夫のJさんの場合は55歳になっていないので遺族厚生年金はもらえません。
一方、男性は遺族基礎年金をもらえません。
結局、夫のJさんの場合、男性であるため、残念ながら遺族年金は何ももらえないということになります。

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