年金・・・夫死亡の遺族年金(国民年金)2

夫Gさんは国民年金の第1号被保険者として加入期間が25年以上あり、婚姻期間が10年以上あるなどの条件を満たしているので、妻Hさんは寡婦年金がもらえます。

妻Hさんの場合は60~64歳までの5年間は、寡婦年金がもらえます。
年金額は、夫Gさんがもらえた老齢基礎年金額の4分の3。

また、寡婦年金に代えて死亡一時金を選択することもできます。
夫が老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合、会社員時に加入の遺族厚生年金ももらえますが、寡婦年金かどちらかを選びます。
遺族年金を選択した場合は、死亡一時金をもらうほうがお得です。

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