年金・・・妻死亡の遺族年金(国民年金)
妻は幅広く商売しながら、生計の支え手として国民年金に加入していましたが亡くなりました。
夫の私に遺族年金は出るでしょうか。
国民年金加入の妻死亡の場合は夫には遺族年金は支給されません。
妻のKさんは自営業で生計を支えていて、今月、病気が原因で54歳で亡くなりました。
56歳の夫Lさんは当然ながら遺族年金をもらえると思っているのですが、遺族基礎年金については男性はもらえません。
ですから、遺族年金を夫Lさんはもらえないというのが答えです。
しかし、死亡した人が国民年金第1号被保険者で、納付ずみ期間が3年以上あれば死亡一時金がもらえます。
死亡一時金については、納付ずみ期間の長さに応じて支給金額が決まっています。